First time

はじめての方へ 精神科訪問看護とは

看護師がご自宅に伺い、こころの病気とともに暮らす方とご家族を支える、医療保険の訪問看護です。練馬区で開設を準備しているステーションが、できること・できないこと、対象、回数、費用、始め方をまとめました。

3行でいうと

  • 精神科の主治医の「指示書」をもとに、看護師がご自宅に伺います(1回30分〜1時間・週1〜3回が目安)
  • 話を聞く、生活のリズム、薬との付き合い方、ご家族の相談。診断や薬を決めることはしません
  • 医療保険が使え、自立支援医療なら原則1割。始めるときは、まず相談か主治医への相談から

What it is

練馬区の精神科訪問看護は、家での時間を支える看護です

精神科訪問看護は、精神科の主治医が書く「精神科訪問看護指示書」にもとづいて、精神科の看護の経験がある看護師がご自宅に伺うサービスです。診察室ではなく暮らしの場で、体調や生活の困りごとを一緒に整え、診察と診察のあいだの時間を支えます。ご本人だけでなく、ご家族への支援も含む仕組みです。

当ステーションは、練馬区の光が丘・高松・石神井 周辺で、2027年7月の開設を予定しています。開設までは訪問できませんが、開設後のご利用に向けたご相談を受けています。

根拠
指示書にもとづく訪問: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第16条第2項。e-Gov 法令検索
精神科の主治医の「精神科訪問看護指示書」・精神科の看護の経験がある看護師が行うこと・家族等も対象: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。令和8年厚生労働省告示第74号による改正後)別表 区分番号01-2 注1。厚生労働省(改正告示・PDF)

What we do

できること

1回の訪問で全部をするわけではありません。そのときに大事なことから、一緒に選びます。

話を聞く

いまの困りごとや不安を、一緒に整理します。話したくない日は、そばにいるだけでも構いません。

生活のリズムを整える

眠る・食べる・起きる時間。できそうなことから、無理のない形を一緒に決めます。

薬との付き合い方

飲み忘れを防ぐ工夫や、気になる副作用の相談。気づいたことは主治医に伝えます。

からだの調子も見る

血圧や体重、食事の量など。こころとからだの両方の変化に気を配ります。

ご家族の相談

関わり方の迷いや、ご家族自身の疲れ。ご本人の了解のもとで、家族の話も聞きます。

暮らしの支えとつなぐ

通院や手続き、相談支援・デイケア・就労支援など。主治医や支援者と連絡を取り合います。

ご本人・ご家族・支援者の方と話しながら、進め方を決めます。ご本人の希望を聞いて、目標と内容を「訪問看護計画書」にまとめ、ご説明します。

根拠
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第17条第1項(利用者の希望・主治の医師の指示・心身の状況を踏まえた訪問看護計画書)・第2項(利用者又はその家族への説明)。e-Gov 法令検索

Limits

できないこと・向いていないこと

先にお伝えしておきたいことです。合わないときは、ほかの支えを一緒に探します。

訪問看護では、しないこと

  • 診断をする・薬を出す・薬を変える
    主治医の役割です。訪問で気づいたことは、主治医に伝えます。
  • 点滴や人工呼吸器など、医療処置が中心のケア
    当ステーションは精神科に特化しています。医療処置が中心のときは、一般の訪問看護ステーションの方が向いています。
  • 家事や買い物の代行
    ホームヘルプなど、別のサービスの役割です。必要なら、相談先を一緒に考えます。
  • 救急の代わり
    命の危険があるときは119番へ。夜間・休日の相談先は「いま、つらいとき」にまとめました。

当ステーションでお受けするのが難しいときは、主治医に連絡し、ほかのステーションを紹介するなどの対応をします。

根拠
医師法 第17条(医師でなければ医業をしてはならない)e-Gov/保健師助産師看護師法 第37条(主治の医師の指示がなければ医薬品の授与・指示などをしてはならない)e-Gov/お受けできないときの対応: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第7条(提供困難時の対応)e-Gov

Who it is for

対象になる方

精神科の主治医がいる方なら、年齢の制限はありません。

こんなときに

  • 通院は続けているけれど、家での生活がしんどい(眠れない・食べられない・外に出にくい)
  • 薬の飲み方に迷う。飲み忘れが続いている
  • 退院したばかりで、家での暮らしに慣れるまでが不安
  • 一人暮らしで、話せる相手が少ない
  • 家族が疲れてきて、第三者に入ってほしい

使うための条件

主治医
精神科の主治医に「精神科訪問看護指示書」を書いてもらえること。心療内科に通っている方は、書いてもらえるか主治医にお尋ねください。
病気
うつ病・統合失調症・双極性障害・不安症・発達障害など。相談のときに病名は言わなくて大丈夫です。
介護保険の方
要介護認定があっても、認知症が主な病気でなければ、医療保険の精神科訪問看護です。
お住まい
練馬区の光が丘・高松・石神井 周辺が中心です。町名で確認できます。
根拠
主治医は精神科を担当する医師: 上記告示 別表 区分番号01-2 注1。介護保険との関係: 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(令和8年3月27日 老老発0327第2号・保医発0327第4号による改正後)8(1)「精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合(認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。)」。厚生労働省(PDF)

How often

回数と時間の目安

回数は、主治医の指示とご本人の希望で決めます。

項目目安
1回の時間30分〜1時間ほど。急かしません
回数週1〜3回が目安です
回数の上限原則として週3日まで。退院してから3か月以内は、週5日まで伺えます
急に調子を崩したとき主治医が特別な指示書を出すと、14日以内に限り回数を増やせます(月1回まで)
担当同じ看護師が続けて伺います(主担当と副担当のチーム)
曜日・時間帯顔合わせのときに一緒に決めます
根拠
週3日まで・退院後3月以内は週5日まで: 上記告示 別表 区分番号01-2 注1。急に悪化したときの特別の指示(月1回・14日まで): 同 注4、医科点数表の留意事項通知(令和8年度改定)I012-2 精神科訪問看護指示料の(4)。厚生労働省(PDF)

Cost & start

費用と始め方の要点

費用は、自立支援医療で原則1割

医療保険が使えます。自立支援医療(精神通院)の受給者証があれば原則1割で、所得などに応じた月の上限(0円〜20,000円)を超えた分はかかりません。上限は、通院先・薬局・訪問看護の合計で数えます。

根拠
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条(自立支援医療費の支給。同じ月の指定自立支援医療の合計で計算)e-Gov、同法施行令 第35条(負担上限月額)e-Gov、練馬区「自立支援医療費助成(精神通院)」(2026年11月5日確認)

始め方は、相談から

  1. LINEか予約で相談(無料)
  2. 主治医に「精神科訪問看護指示書」をお願いする
  3. ご自宅で顔合わせ・契約
  4. 訪問のはじまり

ご利用の相談は、代表(看護師ではありません)がお受けします。病名は言わなくて大丈夫です。

For families

ご家族の方へ

ご家族だけのご相談も受けています。ご本人が訪問を嫌がるとき、関わり方に迷うとき、ご家族自身が疲れたときの相談先をまとめました。

ご家族の方へ

ご本人の病名や詳しい状態は、ご本人の了解を得た範囲でお話しください。練馬区の保健相談所でも、ご家族からの相談に応じています(窓口の一覧)。

使うかどうか決めていなくても、大丈夫です。

LINEなら「相談したい」の一言だけで大丈夫です。話しやすい方法でどうぞ。

LINEで相談一言だけでも相談の予約無料・30分