Notices

掲示事項(運営規程・重要事項など)練馬区の精神科訪問看護ステーション(開設準備中)

法令でステーションに掲示し、ウェブサイトにも載せることになっている事項と、当ステーションの方針をまとめるページです。正式な文書は、開設時(2027年7月予定)に掲載します。

3行でいうと

  • 運営規程の概要・重要事項などは、ステーションに掲示し、原則としてウェブサイトにも載せることになっています。
  • いまは開設前のため、正式な文書はまだありません。開設時に、このページに掲載します。
  • 明細書の発行と、カスタマーハラスメントへの対応方針(案)は、いまの考え方を先に書いています。

Status

いまの状況

開設前の練馬区のステーションです。掲示する事項ごとに、いつ載せるかをまとめました。

東京都の指定を受けたあとに、指定番号・事業所番号もあわせて掲載します。

掲示する事項いまの状況
運営規程(概要)開設時に掲載
重要事項説明書・苦情の窓口開設時に掲載
明細書の発行考え方を掲載中
訪問看護医療DX情報活用加算届出をしたら掲載
カスタマーハラスメントへの対応方針案を掲載中
個人情報保護方針案を掲載中(別のページ)

Rules

運営規程(概要)

ステーションの運営のきまりです。

開設時に掲載(2027年7月予定)

運営規程には、法令で決められた次の8つの事項を書きます。その概要をステーションに掲示し、このページにも載せます。

  1. 事業の目的と運営の方針
  2. 従業者の職種・人数・仕事の内容
  3. 営業日と営業時間
  4. 訪問看護の内容と、利用料などの費用の額
  5. 通常の事業の実施地域(訪問する地域)
  6. 緊急時などの対応の方法
  7. 虐待の防止のための措置
  8. その他、運営についての大事なこと

開設前のいまは、訪問する地域を対応エリアで、費用の目安を料金のページで案内しています。

根拠
医療保険: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第21条(運営規程)・第24条第1項(掲示)・第2項(原則としてウェブサイトに掲載)。介護保険: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第73条(運営規程)、第32条第1項・第3項(掲示・ウェブサイトに掲載。第74条で準用)(e-Gov 法令検索、2026年11月5日確認)

Important matters

重要事項説明書

ご利用を始める前に、文書でご説明します。

開設時に掲載(医療保険用・介護保険用)

ご利用を始める前に、運営規程の概要、看護師などの勤務の体制など、ステーションを選ぶために大事なことを書いた文書をお渡しして説明し、同意をいただきます。ご本人のほか、ご家族への説明もできます。

苦情・ご相談の窓口

当ステーション
電話 開設時にお知らせします(2027年春)(受付 LINE・フォームはいつでも(お返事は代表から2〜3日以内))
責任者は管理者です。氏名は開設時に掲載します。
公的な窓口
介護保険でご利用の方は、お住まいの区市町村の介護保険の窓口と、東京都国民健康保険団体連合会にも相談できます。連絡先は、開設時にあわせて掲載します。
根拠
説明と同意: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第5条。苦情への対応: 同 第27条。介護保険: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第8条(説明と同意)・第36条(苦情処理。区市町村・国民健康保険団体連合会の調査への協力を含む)。いずれも第74条で訪問看護に準用(e-Gov 法令検索、2026年11月5日確認)

Receipts

明細書の発行

費用の内訳が分かるようにします。

開設後の運用

利用料をお支払いいただくときは、費用の計算のもとになった項目ごとに書いた明細書を、無料でお渡しします。

自立支援医療などの公費で、窓口の自己負担がない場合も、同じように明細書をお渡しします(費用の全額が公費でまかなわれるものを除きます)。介護保険でのご利用は、領収証をお渡しします。

根拠
明細書: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第13条の2第1項(利用料の支払いを受けるとき・無償)・第2項(自己負担のない公費負担医療。全額公費のものを除く)。公費負担医療の範囲は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条(自立支援医療費は第2号)。介護保険の領収証: 介護保険法 第41条第8項(e-Gov 法令検索、2026年11月5日確認)

Medical DX

訪問看護医療DX情報活用加算に関する掲示

届出をした場合に掲示します。

届出をしたあとに掲示

オンライン資格確認(マイナ保険証などで、保険の資格を確かめる仕組み)で得た診療情報などを、訪問看護の計画に生かした場合に、月1回算定できる加算です(50円)。届出をしたステーションは、次の2点をステーションに掲示し、原則としてウェブサイトにも載せることになっています。

  • 看護師などが、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムで取得した診療情報などを活用して、訪問看護・指導を行っていること
  • マイナ保険証の利用を進めるなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること

当ステーションが届出をした場合は、開設時にこの場所へ掲示します。

根拠
加算: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。令和8年厚生労働省告示第74号による改正、2026年6月1日適用)区分02 訪問看護管理療養費の注13(告示 PDF)。掲示とウェブサイトへの掲載: 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第9号)別添 届出基準の9(4)(5)(通知 PDF)。いずれも厚生労働省、2026年11月5日確認

Policy

カスタマーハラスメントへの対応方針(案)

職員が安心して、長くご利用者に関われるようにするための方針です。開設前に正式に定めて公表します。

案(開設前に確定)

基本の考え方

当ステーションは、ご利用者・ご家族のご意見やご要望を大切にします。体調や病気の影響で、気持ちや言葉が強く出てしまうことは誰にでもあります。そうしたときは、主治医や関係機関と相談しながら、看護としての関わり方を考えます。

そのうえで、職員の安全と尊厳を守るため、社会の常識で許される範囲を超える言動には、職員個人ではなく組織として対応します。

対応する行為の例

  • たたく、物を投げるなどの暴力
  • どなる、脅す、人格を否定するなどの暴言・威圧
  • 性的な言動
  • サービスの範囲を超える要求や、くり返しの過剰な要求
  • 長時間・何度も続く電話やメッセージ、職員個人への連絡
  • 職員の写真や個人情報を、本人の同意なくSNSなどに載せること

当ステーションの対応

  • 職員は一人で抱えず、すぐに管理者・代表に報告します。
  • 必要に応じて、2人での訪問、訪問の一時中止、主治医・関係機関への相談、契約の解除、警察への相談を行います。
  • 職員が相談できる窓口を設け、研修を行います。相談したことを理由に、職員が不利益を受けることはありません。
根拠
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第33条第1項(顧客等の言動に起因する問題への雇用管理上の措置)・第2項(相談を理由とする不利益な取扱いの禁止)・第4項(厚生労働大臣の指針)。令和7年法律第63号による改正で2026年10月1日施行。介護保険: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条第4項(ハラスメントを防ぐための方針の明確化など。第74条で準用)(e-Gov 法令検索、2026年11月5日確認)

Privacy

個人情報の取り扱い

病名などの扱い、利用目的、開示のご請求の窓口は、別のページにまとめています。

個人情報保護方針(案)

ご相談・ご利用・採用でお預かりする情報の利用目的と、要配慮個人情報(病歴など)の取得の考え方

個人情報保護方針を見る

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