How to start

精神科訪問看護の始め方と、主治医への頼み方

相談してから訪問が始まるまでの流れと、主治医に「精神科訪問看護指示書」をお願いするときの伝え方をまとめました。使うか決めていなくても、相談から始められます。

3行でいうと

  • 相談 → 主治医に指示書をお願い → ご自宅で顔合わせ・契約 → 訪問のはじまり、の4ステップです
  • 主治医には「訪問看護を使いたいので、精神科訪問看護指示書を書いていただけますか」と伝えれば大丈夫です
  • 診察に持っていける印刷用のメモ(病名を書く欄はありません)があります

4 steps

練馬区で訪問が始まるまでの4ステップ

ご本人からでも、ご家族からでも始められます。

当ステーションは2027年7月の開設予定です。いまは、開設後のご利用に向けたご相談として承ります。開設より前に訪問することはできません。

  1. LINEか予約で相談(無料)

    使うか決めていなくても大丈夫です。病名は言わなくて構いません。できること・費用・始め方・空き状況をお話しします。

    ご利用の相談は、代表(看護師ではありません)がお受けします。診断や薬のことはお答えできないため、主治医にご相談ください。

  2. 主治医に「精神科訪問看護指示書」をお願いする

    次の診察で、訪問看護を使いたいと伝えます。伝え方は下の「主治医への頼み方」をご覧ください。

    ご希望があれば、ご本人の了解を得て、こちらから主治医に連絡することもできます。

  3. ご自宅で顔合わせ・契約

    看護師がご自宅に伺い、困りごとと希望を聞いて、回数・曜日・してほしいことを一緒に決めます。費用や連絡先を「重要事項説明書」でご説明し、同意をいただいてから始めます。

  4. 訪問のはじまり

    同じ看護師が続けて伺います。主治医には、訪問の様子を毎月報告します。

    合わないと感じたら、遠慮なくお伝えください。担当を替えます。

根拠
指示書を文書で受けてから始める: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第16条第2項/重要事項の文書での説明と同意: 同 第5条/訪問看護計画書・報告書: 同 第17条、主治医への提出: 同 第16条第4項。e-Gov 法令検索

Ask your doctor

主治医への頼み方

いつもの診察で、こう伝えれば大丈夫です。うまく言えなくても、メモを渡すだけで伝わります。

「家での生活を支えてもらうために、訪問看護を使いたいと思っています。精神科訪問看護指示書を書いていただけますか。」必要かどうかの最終判断は、主治医がします。

伝えておくとよいこと

  • いま、家で困っていること
  • 家で手伝ってほしいこと
  • いつから・週に何回くらいがよいか
  • 先生に聞きたいこと

この4つを書いて持っていける、印刷用のメモを用意しました。病名を書く欄はありません。

言い出しにくいときは

  • 「家での生活のことで相談があります」と切り出して、メモを渡す
  • ご家族に付き添ってもらい、家での様子を伝えてもらう
  • その日に決めなくても大丈夫です。「考えてみてください」とお願いしておく

「どこのステーション?」と聞かれたら

ステーションは、ご本人・ご家族が選べます。まだ決めていなければ、そう伝えて大丈夫です。先生が「使ってよい」と言ってから選んでも構いません。

主治医がいない・通院が途切れているとき

まず受診先を見つけるところからです。練馬区にお住まいなら、地域の保健相談所で保健師に受診先の相談ができます(保健相談所の一覧)。当ステーションから特定の医師やクリニックをおすすめすることはしません。

根拠
指示書は、ご本人・ご家族が選ぶステーションに交付される: 医科点数表の留意事項通知(令和8年度改定)I012-2 精神科訪問看護指示料の(1)。厚生労働省(PDF)/特定の医師をすすめない: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第5条の5(特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止)の趣旨。e-Gov

The order

精神科訪問看護指示書とは

主治医から訪問看護ステーションに出される「指示の書類」です。これがないと、訪問を始められません。

書く人
精神科を担当する主治医です。内科などで出される一般の「訪問看護指示書」では、精神科訪問看護としては始められません。
書かれること
訪問で気をつけること、してほしいこと、緊急時の連絡先など。病名も書かれます(相談のときに病名は聞きませんが、始めるときに主治医から伝わります)。
有効期間
最長6か月です。期間は主治医が決め、続けるときは新しい指示書を書いてもらいます。
届き方
主治医からステーションに届きます。ご本人・ご家族を通して受け取ることもできます。
費用
通院先の会計に「精神科訪問看護指示料」(月1回まで)が加わります。保険の対象です。
急に調子を崩したとき
主治医が「精神科特別訪問看護指示書」を出すと、14日以内に限り、回数を増やして伺えます(月1回まで)。
根拠
精神科を担当する主治医の「精神科訪問看護指示書」で行う: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。令和8年厚生労働省告示第74号による改正後)別表 区分番号01-2 注1、特別の指示(14日まで): 同 注4。厚生労働省(改正告示・PDF)
有効期間は6月以内・月1回の指示料・ご本人やご家族を介した交付・緊急時の連絡先や傷病名の記載: 医科点数表の留意事項通知(令和8年度改定)I012-2 精神科訪問看護指示料の(1)(3)(4)(5)。厚生労働省(PDF)

First meeting

顔合わせ・契約で決めること

看護師がご自宅に伺ってお話しします。ご家族や支援者の方が同席しても大丈夫です。

一緒に決めること

  • 訪問の回数・曜日・時間帯
  • してほしいこと・してほしくないこと(例: 話を聞いてほしい、部屋には入らないでほしい)
  • 調子が悪いときの連絡の方法(LINE・電話)と、主治医への連絡のしかた
  • ご家族・支援者と、どこまで話を共有するか(ご本人が了解した範囲だけ)
  • 目標と内容。ご本人の希望を聞いて「訪問看護計画書」にまとめ、ご説明します
  • 費用と支払いの方法。「重要事項説明書」でご説明し、同意をいただいてから始めます

用意していただくもの

  • 健康保険の資格が分かるもの(マイナ保険証か資格確認書)
  • 自立支援医療(精神通院)の受給者証(お持ちの方)
  • お薬手帳(あれば)

自立支援医療を使う方は、受給者証に当ステーションを加える手続きが要ります。書類はこちらで用意し、記入をお手伝いします。

根拠
重要事項説明書の交付・説明・同意: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第5条/保険の資格の確認: 同 第8条/訪問看護計画書の作成と説明: 同 第17条第1項・第2項。e-Gov 法令検索/受給者証の指定医療機関の変更の手続き: 練馬区「自立支援医療費助成(精神通院)」(2026年11月5日確認)

Worries

始める前の、よくある不安

よくある質問をすべて見る
主治医に「まだ早い」「要らない」と言われたら

必要かどうかの最終判断は、主治医がします。理由を聞いてみてください。訪問看護のほかにも、デイケアや相談支援など、家での暮らしを支える方法があります。練馬区の相談窓口でも相談できます。

相談してから、どのくらいで始まりますか

主治医の指示書が届き、顔合わせの日が決まれば始められます。いまは開設前のため、2027年7月の開設より前に訪問することはできません。開設に向けて、早めにご相談いただいて大丈夫です。

ステーションは自分で選べますか

選べます。指示書は、ご本人・ご家族が選んだステーションに出されます。ほかのステーションと比べてから決めても大丈夫です。

途中で回数を減らしたり、やめたりできますか

できます。回数を減らす・しばらく休む・やめる、どれもご相談ください。主治医にもお伝えします。

家族が先に相談してもいいですか

大丈夫です。ご本人の病名や詳しい状態は、ご本人の了解を得た範囲でお話しください。ご本人が訪問を嫌がるときの進め方は「ご家族の方へ」にまとめました。

流れが分からなくても、大丈夫です。

LINEなら「相談したい」の一言から。病名は書かなくて大丈夫です。相談は代表(看護師ではありません)がお受けします。

LINEで相談一言だけでも相談の予約無料・30分