FAQ

精神科訪問看護のよくある質問

練馬区で開設を準備している精神科訪問看護ステーションに、ご本人・ご家族からよくいただく質問にお答えします。費用・始め方・訪問のこと・夜間のことに分けました。

3行でいうと

  • 利用するには、精神科の主治医の「精神科訪問看護指示書」が必要です
  • 自立支援医療(精神通院)を使うと原則1割で、月の上限があります
  • 相談は無料で、病名は言わなくて大丈夫です。LINEで一言からどうぞ

始め方・相談のこと

利用するには何が必要ですか

精神科の主治医に「精神科訪問看護指示書」を書いてもらうことです(交付できるのは精神科の医師です)。指示書がないと訪問を始められません。頼み方は「主治医への頼み方」にまとめました。主治医への連絡は、ご希望があればこちらから行います。

根拠
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第16条(主治医との関係)。e-Gov 法令検索
主治医に、どう切り出せばいいですか

「家での生活を支えてもらうために、訪問看護を使いたいです。精神科訪問看護指示書を書いていただけますか」と頼めば大丈夫です。診察で伝えたいことを書いて持っていける「主治医に伝えるメモ」(印刷用・病名の欄なし)もあります。必要かどうかの最終判断は主治医がします。

相談のときに病名を言わないといけませんか

相談の段階では、病名は言わなくて大丈夫です。LINEやフォームにも書かなくて構いません。実際に利用を始めるときは、主治医の指示書で必要なことを共有していただきます。

相談したら、必ず利用しないといけませんか

いいえ。相談は無料で、使うかどうか決めていなくても大丈夫です。ほかのステーションや別のサービスの方が合いそうなら、そうお伝えします。なお、訪問看護そのもの(お試しの訪問など)を無料にすることはありません。

根拠
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第5条の4(利用者の誘引の禁止。2026年6月1日施行)
家族だけで相談してもいいですか

大丈夫です。ご家族からのご相談がきっかけになることはよくあります。ご本人の病名や詳しい状態は、ご本人の了解を得た範囲でお話しください。

費用・保険のこと

費用はどのくらいですか

医療保険が使えます。自立支援医療(精神通院)の受給者証があれば原則1割で、所得に応じた月の上限(0円〜20,000円)があります。上限は通院先・薬局・訪問看護の合計で数えます。回数と負担割合を選ぶと目安が出る料金の計算をご用意しました。

要介護認定を受けていても使えますか

使えます。認知症以外の精神の病気で、精神科の主治医の指示書にもとづく訪問看護は、介護保険ではなく医療保険で受けるのが原則です。ケアマネジャーの方とも連絡を取り合います。

根拠
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(令和8年3月27日 老老発0327第2号・保医発0327第4号)8(1)

訪問のこと

どの地域に来てもらえますか

練馬区(光が丘・高松・石神井 周辺)が中心です。対応エリアで町名を選ぶと、訪問できる地域か・相談が必要な地域かがその場で分かります。事務所の場所が決まる2027年4月までは仮の判定です。

1回の時間と、回数はどのくらいですか

1回30分〜1時間ほどです。回数は主治医の指示とご本人の希望で決め、多くは週1〜3回です。退院した直後の3か月は、週5日まで伺える場合があります。

根拠
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。令和8年厚生労働省告示第74号で改正)別表 区分01-2 注1・注4
本人が「看護師が来る」ことを嫌がっています

はじめは「話を聞きに来る人」として、ご家族や相談員の方と一緒に伺うこともできます。無理に進めることはしません。ご家族だけのご相談も受けています。詳しくは「ご家族の方へ」をご覧ください。

訪問のとき、近所に知られませんか

服や自転車に「精神科」と大きく書いたものは使いません。玄関先での話し方にも気をつけます。気になることがあれば、最初にお伝えください。

夜間・休日のこと

夜や休日に不安になったら

当ステーションの夜間の対応は、開設時に届出をしたうえでお知らせします。それまでは、東京都夜間こころの電話相談 03-5155-5028(毎日17:00〜22:00・受付は21:30まで)や、文字で相談できるこころのLINE相談をご案内しています。命の危険があるときは119番へ。

根拠
東京都福祉局「夜間こころの電話相談」「こころのLINE相談」(2026年11月5日確認)

ここにない質問も、気軽にどうぞ。

LINEなら一言から。病名は書かなくて大丈夫です。相談は代表(看護師ではありません)がお受けします。

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